特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

民事訴訟法第九十八条第二項第九十九条から第百三条まで第百五条第百六条第百七条第一項第二号 及び第三号を除く)及び第三項 並びに第百九条送達)の規定は、この法律 又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。


この場合において、

同法第九十八条第二項 及び第百条
裁判所書記官」とあるのは
「特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

同法第九十九条第一項
郵便 又は執行官」とあるのは
「郵便」と、

同法第百七条第一項
場合には、裁判所書記官」とあるのは
「場合 及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。