特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

民事訴訟法第九十八条第二項第九十九条から 第百三条まで第百五条第百六条第百七条第一項第二号 及び第三号を除く)及び第三項 並びに第百九条送達)の規定は、この法律 又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。


この場合において、

同法第九十八条第二項 及び第百条
裁判所書記官」とあるのは
「特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

同法第九十九条第一項
郵便 又は執行官」とあるのは
「郵便」と、

同法第百七条第一項
場合には、裁判所書記官」とあるのは
「場合 及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、

最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。