民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号 及び第三号を除く。)及び第三項 並びに第百九条(送達)の規定は、この法律 又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。
この場合において、
同法第九十八条第二項 及び第百条中
「裁判所書記官」とあるのは
「特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、
同法第九十九条第一項中
「郵便 又は執行官」とあるのは
「郵便」と、
同法第百七条第一項中
「場合には、裁判所書記官」とあるのは
「場合 及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員 又は審判書記官」と、
「最高裁判所規則」とあるのは
「経済産業省令」と
読み替えるものとする。