特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百九条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者 又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等 その他の資力、研究開発 及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又は その納付を猶予することができる。

2項

前項の「中小企業者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

資本金の額 又は出資の総額が三億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社 及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業 その他の業種(次号から 第四号までに掲げる業種 及び第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

二 号

資本金の額 又は出資の総額が一億円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、卸売業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

三 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社 及び個人であつて、サービス業第五号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

四 号

資本金の額 又は出資の総額が五千万円以下の会社 並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社 及び個人であつて、小売業次号の政令で定める業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの

五 号

資本金の額 又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社 並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社 及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六 号
企業組合
七 号
協業組合
八 号

事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会 その他の特別の法律により設立された組合 及び その連合会であつて、政令で定めるもの

九 号

特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人以下のもの

3項

第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号 及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手 若しくは その他の職員のうち専ら研究に従事する者 又は国立大学法人法平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長 若しくは その職員のうち専ら研究に従事する者

二 号

大学 若しくは高等専門学校を設置する者 又は大学共同利用機関法人

三 号

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第五条第二項に規定する承認事業者

四 号

独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの

五 号

試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下 この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権 又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権 又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定 その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

六 号

公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所 その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者

七 号

試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。