特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権者は、専用実施権者 又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。