特許権者は、専用実施権者 又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正