特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十三条 # 特許無効審判

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許が次の各号いずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。


この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 号

その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く)に対してされたとき。

二 号

その特許が第二十五条第二十九条第二十九条の二第三十二条第三十八条 又は第三十九条第一項から 第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く)。

三 号

その特許が条約に違反してされたとき。

四 号

その特許が第三十六条第四項第一号 又は第六項第四号除く)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 号

外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 号

その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く)。

七 号

特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又は その特許が条約に違反することとなつたとき。

八 号

その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書 若しくは第五項から 第七項まで第百二十条の五第九項 又は第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十条の五第二項ただし書 又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2項

特許無効審判は、利害関係人(前項第二号特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。

3項

特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4項

審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者 その他 その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。