特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから 存在しなかつたものとみなす。


ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。