特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。


ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。