第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
その延長登録が、その特許権者 又はその特許権についての専用実施権 若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。