特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十五条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第六十七条の七第三項の延長登録が次の各号いずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

一 号

その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。

二 号

その延長登録が、その特許権者 又はその特許権についての専用実施権 若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。

三 号

その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。

四 号

その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。

五 号

その延長登録が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による延長登録無効審判の請求について準用する。

3項

第六十七条の七第三項の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による特許権の存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。


ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。