特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲 又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定 又は審決 及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。