願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲 又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定 又は審決 及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号