第百五十条 及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ 及び証拠保全に準用する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十条 # 証拠調べ及び証拠保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正