特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十条の三 # 申立ての併合又は分離

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2項

前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。