同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十条の三 # 申立ての併合又は分離
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。