特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十条の二 # 職権による審理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない