特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十条の二 # 職権による審理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない