特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百二十条の二 # 職権による審理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。