特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十条の五 # 意見書の提出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者 及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2項

特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正を請求することができる。


ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る

一 号

特許請求の範囲の減縮

二 号

誤記 又は誤訳の訂正

三 号
明瞭でない記載の釈明
四 号

他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。

3項

二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。


ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

4項

前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係 その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

5項

審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面 並びに訂正の請求書 及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

6項

審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から 第七項までの規定に適合しないときは、特許権者 及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

7項

第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

8項

第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲 又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。


この場合において、第二項の訂正の請求を第三項 又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

9項

第百二十六条第四項から 第七項まで第百二十七条第百二十八条第百三十一条第一項第三項 及び第四項第百三十一条の二第一項第百三十二条第三項 及び第四項 並びに第百三十三条第一項第三項 及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。


この場合において、

第百二十六条第七項
第一項ただし書第一号 又は第二号」とあるのは、
「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号 又は第二号」と

読み替えるものとする。