特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百二十条の八 # 審判の規定等の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理 及び決定に準用する。

2項

第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。