特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十七条 # 審決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審決があつたときは、審判は、終了する。

2項

審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 号
審判の番号
二 号

当事者 及び参加人 並びに代理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

三 号
審判事件の表示
四 号
審決の結論 及び理由
五 号
審決の年月日
3項

特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人 及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。