特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判においては、当事者 又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2項

審判長は、前項の規定により当事者 又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者 及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3項

審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない