特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十二条 # 職権による審理

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

審判長は、当事者 又は参加人が法定 若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。