特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十二条 # 職権による審理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判長は、当事者 又は参加人が法定 若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。