特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五十六条 # 審理の終結の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者 及び参加人に通知しなければならない。

2項

審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求 若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者 及び参加人に通知しなければならない。

3項

審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者 若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4項

審決は、第一項 又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。


ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。