審判に関しては、当事者 若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五十条 # 証拠調及び証拠保全
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
審判に関しては、審判請求前は利害関係人の申立により、審判の係属中は当事者 若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠保全をすることができる。
前項の規定による審判請求前の申立は、特許庁長官に対してしなければならない。
特許庁長官は、第二項の規定による審判請求前の申立てがあつたときは、証拠保全に関与すべき審判官 及び審判書記官を指定する。
審判長は、第一項 又は第二項の規定により職権で証拠調 又は証拠保全をしたときは、その結果を当事者 及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
第一項 又は第二項の証拠調 又は証拠保全は、当該事務を取り扱うべき地の地方裁判所 又は簡易裁判所に嘱託することができる。