査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。
査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。
査証人について誠実に査証をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その査証人が査証をする前に、これを忌避することができる。
査証人が査証をした場合であつても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知つたときは、同様とする。
民事訴訟法第二百十四条第二項から第四項までの規定は、前項の忌避の申立て 及びこれに対する決定について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「受訴裁判所、受命裁判官 又は受託裁判官」とあるのは、
「裁判所」と
読み替えるものとする。