特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五条の二の二 # 査証人の指定等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

査証は、査証人がする。

2項

査証人は、裁判所が指定する。

3項

裁判所は、円滑に査証をするために必要と認められるときは、当事者の申立てにより、執行官に対し、査証人が査証をするに際して必要な援助をすることを命ずることができる。