特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五条の二の八 # 査証人の証言拒絶権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

査証人 又は査証人であつた者が査証に関して知得した秘密に関する事項について証人として尋問を受ける場合には、その証言を拒むことができる。

2項

民事訴訟法第百九十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。