裁判所は、査証報告書が提出されたときは、その写しを、査証を受けた当事者に送達しなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百五条の二の六 # 査証報告書の写しの送達等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から二週間以内に、査証報告書の全部 又は一部を申立人に開示しないことを申し立てることができる。
裁判所は、前項の規定による申立てがあつた場合において、正当な理由があると認めるときは、決定で、査証報告書の全部 又は一部を申立人に開示しないこととすることができる。
裁判所は、前項に規定する正当な理由があるかどうかについて査証報告書の全部 又は一部を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人 又は専門委員に対し、査証報告書の全部 又は一部を開示することができる。
ただし、当事者等、補佐人 又は専門委員に対し、査証報告書の全部 又は一部を開示するときは、あらかじめ査証を受けた当事者の同意を得なければならない。
第二項の規定による申立てを却下する決定 及び第三項の査証報告書の全部 又は一部を開示しないこととする決定に対しては、即時抗告をすることができる。