特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五条の二の十 # 最高裁判所規則への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

この法律に定めるもののほか第百五条の二から前条までの規定の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。