特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百五条の二の十一 # 第三者の意見

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

2項

民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権 又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用 その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

3項

当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧 若しくは謄写 又は その正本、謄本 若しくは抄本の交付を請求することができる。

4項

民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項 及び第二項の規定により提出された書面の閲覧 及び謄写について準用する。