特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十六条 # 証明等の請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類の閲覧 若しくは謄写 又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。


ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 号

願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面 若しくは要約書 若しくは外国語書面 若しくは外国語要約書面 若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く)又は第六十七条の五第二項の資料

二 号

判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

三 号

拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く

四 号

特許無効審判 若しくは延長登録無効審判 又は これらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者 又は参加人から当該当事者 又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

五 号

個人の名誉 又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

六 号

公の秩序 又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2項

特許庁長官は、前項第一号から 第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨 及び その理由を通知しなければならない。

3項

特許に関する書類 及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

4項

特許に関する書類 及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない