何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本 若しくは抄本の交付、書類の閲覧 若しくは謄写 又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面 若しくは要約書 若しくは外国語書面 若しくは外国語要約書面 若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録 又は出願公開がされたものを除く。)