特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十四条の二十 # 決定により特許出願とみなされる国際出願

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否 若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。

2項

外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る)、要約 その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

3項

特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言 又は認定が条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。

4項

前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言 又は認定が条約 及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言 又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。

5項

前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、

第六十四条第一項
特許出願の日」とあるのは
第百八十四条の四第一項の優先日」と、

同条第二項第六号
外国語書面出願」とあるのは
「外国語でされた国際出願」と、

外国語書面 及び外国語要約書面」とあるのは
第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面 及び要約」と

する。

6項

第百八十四条の三第二項第百八十四条の六第一項 及び第二項第百八十四条の九第六項第百八十四条の十二から 第百八十四条の十四まで第百八十四条の十五第一項第三項 及び第四項 並びに第百八十四条の十七から 前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。


この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。