外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項 及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正 及び訂正審判の請求については、
第百二十六条第五項中 「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、
「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面)」と
する。
外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項 及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正 及び訂正審判の請求については、
第百二十六条第五項中 「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、
「外国語書面)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面)」と
する。