外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、
第四十九条第六号、第百十三条第一号 及び第五号 並びに第百二十三条第一項第一号 及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、
第四十九条第六号、第百十三条第五号 及び第百二十三条第一項第五号中 「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面に」と
する。
外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、
第四十九条第六号、第百十三条第一号 及び第五号 並びに第百二十三条第一項第一号 及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、
第四十九条第六号、第百十三条第五号 及び第百二十三条第一項第五号中 「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲 又は図面に」と
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