特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十七条 # 審決の効力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許無効審判 又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者 及び参加人は、同一の事実 及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない