特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十九条 # 審判における費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許無効審判 及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。

2項

民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで第六十九条第一項 及び第二項第七十条 並びに第七十一条第二項訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。


この場合において、

同法第七十一条第二項
最高裁判所規則」とあるのは、
「経済産業省令」と

読み替えるものとする。

3項

拒絶査定不服審判 及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。

4項

民事訴訟法第六十五条共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。

5項

審判に関する費用の額は、請求により、審決 又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。

6項

審判に関する費用の範囲、額 及び納付 並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節 及び第三節に定める部分を除く)の例による。