特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。