拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百六十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない。