特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百六十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。

2項

前項の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

3項

第一項の審決をするときは、前条第三項の規定は、適用しない