故意 又は過失により特許権 又は専用実施権を侵害したことにより特許権者 又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者 又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者 又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百六条 # 信用回復の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号