特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十一条 # 既納の特許料の返還

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 号
過誤納の特許料
二 号

第百十四条第二項の取消決定 又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 号

特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る

2項

前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年同項第二号 及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定 又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない

3項

第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日在外者にあつては、二月以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。