既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一
号
三
号
過誤納の特許料
二
号
第百十四条第二項の取消決定 又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)