特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十七条 # 審判書記官

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2項

第百四十四条の二第三項から 第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。