特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十九条 # 参加

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許権についての権利を有する者 その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2項

第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。