特許権についての権利を有する者 その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百十九条 # 参加
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
第百四十八条第四項 及び第五項 並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。