前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百十二条の三 # 回復した特許権の効力の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一
号
三
号
四
号
五
号
当該発明の実施
二
号
特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為
特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為
特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 若しくは輸入 又は譲渡等の申出をした行為
特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等 又は輸出のために所持した行為