特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十二条の二 # 特許料の追納による特許権の回復

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第四項 若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権 又は同条第六項の規定により初めから 存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から 第六項までに規定する特許料 及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特許料 及び割増特許料を追納することができる。

2項

前項の規定による特許料 及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時 若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。