特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十八条 # 審理の方式等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2項

共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理 及び決定の手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。