特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百十八条 # 審理の方式等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理 及び決定の手続の中断 又は中止の原因があるときは、その中断 又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。