第百三十六条第二項 及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体 及びこれを構成する審判官に準用する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百十六条 # 審判官の指定等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号