特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百十条 # 特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

利害関係人 その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。

2項

前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。