特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十一条 # 審判官の忌避

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者 又は参加人は、これを忌避することができる。

2項

当事者 又は参加人は、事件について審判官に対し書面 又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない


ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。