審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者 又は参加人は、これを忌避することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百四十一条 # 審判官の忌避
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
当事者 又は参加人は、事件について審判官に対し書面 又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。
ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。