第百四十五条第一項 又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨 その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百四十七条 # 調書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
審判書記官は、前項の調書の作成 又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成 又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
民事訴訟法第百六十条第二項 及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。