特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十三条 # 除斥又は忌避の申立についての決定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

除斥 又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。


ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。

2項

前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

3項

第一項の決定 又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない