除斥 又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
除斥 又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。
前条第二項ただし書の事実も、同様とする。