特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

民事訴訟法第百五十四条通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。