特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

除斥 又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。


ただし、急速を要する行為については、この限りでない。