特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百四十四条の二 # 審判書記官

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2項

審判書記官の資格は、政令で定める。

3項

特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4項

審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成 及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5項

第百三十九条(第六号 及び第七号を除く。)及び第百四十条から前条までの規定は、審判書記官について準用する。


この場合において、除斥 又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥 又は忌避についての審判に関与することができない。