特許権者 又は専用実施権者は、自己の特許権 又は専用実施権を侵害する者 又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止 又は予防を請求することができる。
特許法
#
昭和三十四年法律第百二十一号
#
第百条 # 差止請求権
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許権者 又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、 侵害の行為に供した設備の除却 その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。