特許法
第百九十五条第一項の規定により
納付すべき手数料の額は、
次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 | 金額 | |
一 | 特許法第四条、第五条第一項 若しくは第百八条第三項の規定による 期間の延長 又は同法第五条第二項の規定による 期日の変更を請求する者 | 一件につき 二千百円 |
二 | 特許証の再交付を請求する者 | 一件につき 四千六百円 |
三 | 特許法第三十四条第四項の規定により 承継の届出をする者 | 一件につき 四千二百円 |
四 | 特許法第百八十六条第一項の規定により 証明を請求する者 | 一件につき 千四百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して証明を請求する者(以下「電子証明請求者」という。)にあつては、千百円) |
五 | 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | |
イ 特許原簿の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 三百五十円 | |
ロ 特許原簿以外の書類の謄本 又は抄本の交付を請求する者 | 一件につき 千四百円 | |
六 | 特許法第百八十六条第一項の規定により 書類の閲覧 又は謄写を請求する者 | |
イ 特許原簿の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 三百円 | |
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧 又は謄写を請求する者 | 一件につき 千五百円 | |
七 | 特許法第百八十六条第一項の規定により 特許原簿のうち 磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者 | 一件につき 千百円(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三条第一項の規定により 電子情報処理組織を使用して書類の交付を請求する者(以下「電子書類交付請求者」という。)にあつては、八百円) |