特許法等関係手数料令

# 昭和三十五年政令第二十号 #

第一条の三 # 減免の申請

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第五十号による改正

1項

特許法
第百九十五条の二の規定による

出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に、

前条第一号 又は第二号に掲げる
要件に該当することを証する書面として

経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称
及び住所 又は居所

二 号
当該特許出願の表示
三 号

出願審査の請求の手数料の軽減
又は免除を必要とする理由

2項

特許法
第百九十五条の二の二の規定による
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書に、

申請人が特許法施行令昭和三十五年政令第十六号
第十条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面として

経済産業省令で定めるものを添付して、
特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称
及び住所 又は居所

二 号
当該特許出願の表示